荒尾市議会 2020-12-08 2020-12-08 令和2年第5回定例会(3日目) 本文
私は、1年前の12月議会で初めて建築物に含まれるアスベスト(石綿)の危険性を指摘し、大牟田市などの先進的な取組を紹介して、荒尾市でも国が定めたマニュアルに沿って調査を急ぎ、安全性の確認を終えるように求めました。 それから1年が経過しました。この間のアスベストの使用実態調査や健康被害防止策などがどのように進められてきたのかをお尋ねします。
私は、1年前の12月議会で初めて建築物に含まれるアスベスト(石綿)の危険性を指摘し、大牟田市などの先進的な取組を紹介して、荒尾市でも国が定めたマニュアルに沿って調査を急ぎ、安全性の確認を終えるように求めました。 それから1年が経過しました。この間のアスベストの使用実態調査や健康被害防止策などがどのように進められてきたのかをお尋ねします。
なお,アスベストによる健康被害については,仕事により発症したときは労災補償の対象となり,それ以外の被害者を救済するために石綿健康被害救済法が制定されており,救済給付等の支給制度が実施されております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 野口修一君に申し上げます。発言時間の制限を超えておりますので,速やかに終了をお願いします。 ◆11番(野口修一君) 詳しく説明をありがとうございます。
最初に、建築物における石綿(アスベスト)の使用実態の調査と健康被害の防止策について質問を行います。 国土交通省が、平成26年11月に発表した建築物石綿含有建材調査マニュアルの中には、石綿被害ばく露の被害の状況について、次のように書かれております。
次に、2番目、これまでの更新事業としましては、下に表がございますが、昭和54年度の第1期配水管整備事業におきまして、石綿セメント管の更新事業から始まり、塩化ビニル管、鋳鉄管など、管種を限定して計画的な管路更新を実施してまいりました。平成21年度からは、水道施設整備実施計画を策定し、老朽化した管路だけではなく、施設に対しましても計画的に更新・耐震化を図ってきているものでございます。
次に、2番目、これまでの更新事業としましては、下に表がございますが、昭和54年度の第1期配水管整備事業におきまして、石綿セメント管の更新事業から始まり、塩化ビニル管、鋳鉄管など、管種を限定して計画的な管路更新を実施してまいりました。平成21年度からは、水道施設整備実施計画を策定し、老朽化した管路だけではなく、施設に対しましても計画的に更新・耐震化を図ってきているものでございます。
いつからということですが、水道施設整備実施計画の前は配水管の整備事業の布設がえは、今言いました耐震継手ダクタイル鋳鉄管のNG管に全部を取りかえるようになったのが昭和50年ぐらいから、最初は150ミリだけを取りかえて、その後全面的に水道管については、口径が大きいものも全部耐震継手に取りかえるということで、順次に進めている事業でございまして、昭和54年から第1次の配水管整備事業がございまして、そのときには昔は石綿管
いつからということですが、水道施設整備実施計画の前は配水管の整備事業の布設がえは、今言いました耐震継手ダクタイル鋳鉄管のNG管に全部を取りかえるようになったのが昭和50年ぐらいから、最初は150ミリだけを取りかえて、その後全面的に水道管については、口径が大きいものも全部耐震継手に取りかえるということで、順次に進めている事業でございまして、昭和54年から第1次の配水管整備事業がございまして、そのときには昔は石綿管
◆18番(福田慧一君) 市の水道経営は,七,八年前までは石綿管の改修が遅れ,漏水が多く,有収率が70%台で20%以上が漏水する状況で,これでは健全な経営ができないということで漏水対策に力を入れ,石綿管の改修計画を10年程度予定していたのを,一般会計から財政支援を受け,2年から3年の前倒しで改修を行い,さらにほかに漏れている箇所を職員も参加して深夜に徹底した調査を行い,漏水個所を見つけ対策を取り,その
28 ◯竹本信次議員 エタニットパイプ、石綿セメントが入ってる。 29 ◯水道課長(森山繁生君) 失礼しました。一応石綿管につきましては、平成20年度から計画的に更新をかけておりまして、現在のところエタパイについてはありません。 以上でございます。
以上、執行部の説明を受け、委員から、配水管の耐用年数や石綿管の使用についての質疑に、執行部から、法定耐用年数は40年で、石綿管は恐らくない、との答弁でした。 次に、委員から、玉名市東部・天水地区水源地試掘調査業務について場所の選定はどうしているか、との質疑に、執行部から、平成28年度に電気探査調査をしており、この調査の結果をもとに、おおまかな候補地を選定している、との答弁がありました。
また、平成17年に労働安全衛生法に基づきます石綿障害予防規則が改正をされまして、建築物の解体等の作業を行う場合、このときには事前にアスベストの使用の有無について調査を行い、使用の有無がはっきりわからないという場合においても、分析の調査を行うことなどが義務づけられております。
また、平成17年に労働安全衛生法に基づきます石綿障害予防規則が改正をされまして、建築物の解体等の作業を行う場合、このときには事前にアスベストの使用の有無について調査を行い、使用の有無がはっきりわからないという場合においても、分析の調査を行うことなどが義務づけられております。
お尋ねの管路の更新率でございますが、市の事業で更新事業として実施しましたのが平成22年、平成23年に三角地区で石綿セメント管更新事業を2.4㎞、1億4,800万円を投資しまして整備をしておりますので、更新事業ということでは、この2.4㎞、453㎞からしますと0.53%という率になってまいります。
改めて確認したいことというんですか、石綿いわゆる石綿とかイシワタとか言いますアスベストのリスクの特徴は、一番目として、身の回りにあり、大量に残されていること、そして二番目に粉じんのばく露、つまり粉じんが拡散することによって発がんという重篤な病気を起こすこと、三番目に粉じんは目に見えないこと、四番目に病気の潜伏期間が極めて長い、それと発症のいき値、つまり基準となる期間というのがなかなか見えにくいということ
それで、ここに出しましたのが、平成27年11月17日付けですが、これは震災、熊本地震の前ですけども、都道府県労働局労働基準部長宛てに出された「石綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止措置について」という、厚労省の通達があります。それと、地震後になりますけども、平成29年2月8日には、熊本労働局の通達が出されております。あるいはその前の、失礼しました。
また、アスベスト管につきましては、水道では石綿管と言いますが、当時配水管として使用されておりましたが、これもすでに更新が完了し、残っておりません。 次に、水道施設の耐震化の状況についてでございますが、平成29年度に施設などの耐震診断業務を予定しており、耐震化が必要な施設については布設の更新計画に合わせて、順次耐震化を実施していきたいと考えております。
吸い込んだ石綿の一部は、異物としてたんの中に混ざり、体外へ排出されます。しかし、石綿繊維は、丈夫で変化しにくい性質のため、肺の組織内に長く滞留することになります。この体内に滞留した石綿が要因となって、肺の線維化やがんの一種である肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起こし、健康被害の問題となっております。
石綿管につきましては,平成19年度で全て更新工事を完了しておりまして,基幹管路で耐震適合性のある管の割合は55.1%となっております。また,配水池には,仮に配水管路の破損などによる圧力の異常低下や流用の異常増大,さらに大きな地震動を感知した場合,自動で配水弁が閉まる緊急遮断弁を設置しており,有時の際に配水池の水を確保する設備を整えております。
今月20日付の地元紙にも、昨年度本県の石綿労災認定は5件という数字が挙がっておりました。かつて、学校では理科の燃焼実験等でこの金網付石綿ですか、これが使われておりましたけれども、今は安全性の面から完全に理科室からは消えています。
また、平成22年7月1日に本法施行令が改正され、指定疾病に著しい呼吸器の障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が追加されておりますが、アスベスト疾患の医療体制と、医療方法、アスベスト除去対策など、総合的なアスベスト対策が必要であり、このことは超党派の国会議員の賛同もあっております。 よって、国においては、一刻も早く必要な措置を講じられるよう要望するものであります。